お客さまから正しい告知をいただくにあたって(健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項)

当社(三井生命保険株式会社)は、お客さまから正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客さまに特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。

保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。


なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取り扱いとなる場合がございます。

告知をしていただく義務について

ご契約にあたり、健康状態等について告知をしていただく必要があります。

生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。 したがいまして、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等、「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
診査医扱の場合、当社の指定した医師が、口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様に、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
告知の受領権について
生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士には、告知受領権がありません。
告知受領権は生命保険会社(会社所定の書面「告知書」)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。生命保険募集人・募集代理店・生命保険面接士には告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知義務違反について
告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、当社は、「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。
この場合には、保険金や給付金等のお支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を、解除することがあります。
責任開始の日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除する場合には、たとえ保険金や給付金等の支払事由が発生していたとしても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込免除の事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。ただし、「保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金や給付金等をお支払いまたは保険料の払い込みを免除することがあります。
告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ご契約または特約は解除されません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合には、解約の際にお支払いする払いもどし金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
なお、上記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効または取消を理由として、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効または取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
傷病歴等がある方への引受対応について
傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。
[特別条件付引受制度について]
当社では、他のご契約者間の公平性を保つため、お客さまの身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたご契約の引受対応を行っています。
傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、「保険料の割り増し」「保険金の削減」「特定疾病・部位の不払」等の特別な条件をつけてお引き受けすることもあります。)
なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。また、ご契約のお引き受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
無条件でご契約をお引き受けする。
今回のご契約はお断りする。
特別な条件付(保険料の割り増し、保険金の削減、特定疾病・部位の不払等)のうえでご契約をお引き受けする。
[傷病歴等のある方への引受範囲を拡大した商品について]
当社では、以下の商品を販売しておりますので、ご検討ください。
商品名:おまかせください[生存給付金付終身保険(引受基準緩和型)]
この保険は、当社所定の引受条件を満たせば、健康に不安がある方でも、医師の診査なしでご契約いただけるように設計された保険であり、簡易な告知書にてお取り扱いさせていただいております。このため、保険料は、一般の保険に比べ割り増しされています。
健康な方であれば、医師の診査を受けることなどにより、当保険よりも保険料が割安な他の保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場合、診査結果などによりご契約いただけないこともあります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」、「契約転換制度」、「契約分割転換制度」および「保障見直し」をご検討のお客さまは、次の点にご留意ください。
上記の場合、一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」、「契約転換制度」または「契約分割転換制度」の場合は「転換後契約の責任開始の日」、「保障見直し」の場合は「中途付加特約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
また、詐欺による契約の無効または取消の規定等についても、新たなご契約または転換後契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約または転換後契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・無効または取消となることもありますのでご留意ください。
◆復活のお申し込みにより告知される方へ
「ご契約にあたって」は「お申し込みにあたって」、「ご契約のお申し込み後」は「復活のお申し込み後」に読み替えてください。
◆名義変更および復旧のお手続きにより告知される方へ
「ご契約にあたって」は「お手続きにあたって」、「ご契約のお申し込み後」は「お手続き以降」、「責任開始の日」は「効力発生日」と読み替えてください。

その他のご留意いただきたい点
◆「告知サポート資料」によるご説明について
  健康状態等の告知をしていただくにあたりましては、お客さまにその留意点や告知書の記入例および告知が不要となるケース等を記載した告知サポート資料「告知にあたって 特にご確認いただきたい事項」を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。
告知いただくにあたりましては、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、告知書をご記入ください。
◆告知書の「お客さま控」のご確認について
  告知書に健康状態等をご記入いただいた際、告知書の「お客さま控」を、告知いただいた内容のご確認用としてお渡しいたします。
内容が事実と相違していたり、告知もれ等があった場合には、お手数ですが、下記までお申し出ください。
◆ご記入いただいた告知書の取り扱いについて
  当社では、個人情報保護の観点から、お客さまに告知いただいた内容が、他の方に見られないよう、(お客さまのご希望により)告知書をご記入いただいた後に、生命保険募 集人・募集代理店等の開封を禁じた専用封筒に厳封、または告知書記入面に目隠しシールを貼付するなどの対応をしております。
◆お申込内容等について確認させていただく場合について
  当社の担当職員または当社で委託した確認会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金や給付金等のご請求および保険料払込免除のご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容等について確認させていただくことがあります。
◆ご契約の内容や告知に関してご不明または疑問な点がございましたら、
 下記までお申し出ください。

三井生命お客様サービスセンター

(土・日・祝日・年末年始除く 9〜17時)
フリーダイヤル: 0120−318−766
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