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告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実をご記入にならなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、当社は、「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。
この場合には、保険金や給付金等のお支払いを行うことができませんので、お客さまに不利益となります。 |
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告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を、解除することがあります。 |
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責任開始の日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金等の支払事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
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ご契約または特約を解除する場合には、たとえ保険金や給付金等の支払事由が発生していたとしても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込免除の事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。ただし、「保険金や給付金等の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金や給付金等をお支払いまたは保険料の払い込みを免除することがあります。 |
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告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、ご契約または特約は解除されません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
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ご契約を解除した場合には、解約の際にお支払いする払いもどし金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。 |
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| なお、上記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。 |
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例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効または取消を理由として、保険金や給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効または取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
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