三井生命トップ > ご契約者さま > 保険金・給付金などのお支払いについて > 保険金・給付金を「お支払いできる場合」、「お支払いできない場合」 > 災害死亡保険金とは
1.契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
2.災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故によるとき
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
8.地震・噴火・津波または戦争その他の変乱


※保険金・給付金のご請求漏れが発生しやすい場合をわかりやすく説明するために、代表的な事例をあげたものです。
ご契約の保険種類・ご加入時期等によって取扱いが異なる場合がありますので、必ず、「保険証券」、「ご契約のしおり−約款」などでご加入の契約内容をご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。