※ |
上記のイメージ図は契約日と特別勘定繰入日が同日の場合です。なお、特別勘定繰入日は、次のいずれか遅い日となります。
(1)申込日から起算して9日目の日の直後に到来する営業日
(2)契約日 |
※ |
上記のイメージ図は将来の死亡給付金額、積立金額などを保証するものではありません。実際の死亡給付金額、積立金額などは運用実績により変動(増減)します。 |
※ |
上記のイメージ図は災害死亡給付金を表示していません。災害死亡給付金額は基準金額(定額年金保険の場合は責任準備金相当額) ×10%を死亡給付金に加算してお支払いいたします。 |
※ |
解約返戻金には、最低保証はありません。 |
※ |
上記のイメージ図は契約日と特別勘定繰入日が同日の場合です。なお、特別勘定繰入日は、次のいずれか遅い日となります。
(1)申込日から起算して9日目の日の直後に到来する営業日
(2)契約日 |
※ |
上記のイメージ図は将来の死亡給付金額、積立金額などを保証するものではありません。実際の死亡給付金額、積立金額などは運用実績により変動(増減)します。 |
※ |
上記のイメージ図は災害死亡給付金を表示していません。災害死亡給付金額は基準金額(定額年金保険の場合は責任準備金相当額) ×10%を死亡給付金に加算してお支払いいたします。 |
※ |
解約返戻金には、最低保証はありません。 |
内外の株式・公社債への分散投資を行い、長期的に安定した成果を目指します。
● |
特別勘定での運用期間中(目標値到達前)におけるこの商品の資産は、他の保険種類の資産とは独立した特別勘定を設定 し、管理・運用を行います。 |
● |
特別勘定での運用は主に投資信託で行います。特別勘定において運用対象としている投資信託の組入比率は原則高位を 維持しますが、解約や死亡時の支払いなどに備え一定の現預金等を保有します。 |
※ |
資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき等は、上記の運用ができない場合があります。 |
* |
TOPIX(東証株価指数)は東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所はTOPIXの算出もしくは公表の方法変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 |
* |
NOMURA-BPI(総合)は野村證券の知的財産であり、野村證券が公表する日本の代表的な債券指数で、国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSで構成されています。 |
* |
MSCI-KOKUSAIインデックス(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数)は、日本を除く世界22か国を対象とし、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・インクが開発した株価指数です。なお指数構成国は、定期的に見直しが行われ、変更されることがあります。 |
* |
シティグループ世界国債インデックス(除く日本)は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 |
(注) |
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は年金開始日の基礎率等(予定利率、予定死亡率)に基づいて算出されます。 |
 |
※ |
年金受取期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金の現価*を一括してお受け取りいただけます。 |
※ |
年金受取期間中に年金受取人から年金の前払の請求があった場合、未払年金の現価をお支払いして契約は消滅します。 |
|
お客さまのライフプランに合わせて、その他の受取方法もお選びいただけます。
据置(運用)期間満了後、年金開始時に以下の年金種類にて年金を受け取ることができます。ただし、その場合、年金受取総額の最低保証はなくなります。また、年金開始時の年齢・年金年額などについては、三井生命の取扱条件の範囲内である必要があります。
 |
※ |
保証期間中に被保険者が死亡された場合、残存保証期間中の未払年金の現価*を一括してお受け取りいただけます。 |
※ |
保証期間中に年金受取人から年金の前払の請求があった場合、残存保証期間中の未払年金の現価をお受け取りいただけます。 |
|
 |
※ |
保証期間中にご夫婦ともに死亡された場合、残存保証期間中の未払年金の現価*を一括してお受け取りいただけます。 |
※ |
保証期間中に年金受取人から年金の前払の請求があった場合、残存保証期間中の未払年金の現価をお受け取りいただけます。 |
|
 |
※ |
年金受取期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金の現価*を一括してお受け取りいただけます。 |
※ |
年金受取期間中に年金受取人から年金の前払の請求があった場合、未払年金の現価をお支払いして契約は消滅します。 |
|
* |
未払年金の現価は、保証期間中または年金支払期間中の年金のうち年金支払日が到来していない年金について、三井生命所定の現価率を 用いて計算した金額です。 |
「マイルストーン」の年金については、年1回の受け取りに代えて2回、4回、6回、12回に分割して受け取ることができます。
※ |
6回に分割した場合のみ、分割年金の受け取りを1か月間据え置き、受取月をずらすことができます。 |
※ |
年金年額が12万円に満たない場合、分割した1回の年金額が2万円に満たない場合はお取扱いいたしません。 |
|
 |
ご契約者は年金開始のご案内時に、年金受取人が死亡したときにその年金受取人の権利・義務のすべてを承継すべき者(後継年金受取人)を指定することができます。また、年金受取人は年金開始後、後継年金受取人を指定または変更することができます。
※ |
後継年金受取人の指定・変更にあたっては、被保険者の同意および三井生命の承諾が必要です。 |
※ |
保証期間付夫婦終身年金をご選択いただいた場合、年金受取人である被保険者が死亡した後の年金受取人は配偶者となります。(後継年金受取人の指定はできません。) |
|
 |
据置(運用)期間中に被保険者に万一のことがあった場合の死亡給付金は、一時払保険料相当額(基準金額)の100%が保証されていますので、のこしたい方(死亡給付金受取人)に確実にのこすことができます。
その場合、次の金額を死亡給付金額としてお支払いします。
※ |
災害死亡給付金額は、「基準金額×10%」と「定額年金保険部分の責任準備金相当額×10%」の合計額を、死亡給付金額に加算してお支払します。 |
被保険者に万一のことがあった場合の死亡給付金(年金開始前)や未払年金現価(年金開始後)を、一時金に代えて年金でお支払いすることもできます。
* |
特約における年金年額が12万円を下回る場合は、特約のお取扱いはできません。その場合は以下のとおりとなります。 |
・ |
遺族年金支払特約が付加されている場合は、(災害)死亡給付金として一時金でのお支払いとなります。 |
・ |
遺族後継年金支払特約が付加されている場合は、主契約の年金でのお支払いとなります。(年金の継続支払) |
「マイルストーン」は受取期間が15年間の確定年金のお受け取りにより、年金受取総額にて一時払保険料相当額(基準金額)の最低保証があります。
※受取総額の最低保証は三井生命が行います。
ただし、次の場合には、一時払保険料相当額が最低保証されませんのでご注意ください。
据置(運用)期間中、特別勘定で運用されている積立金についてご契約の全部または一部を解約する場合、解約返戻金額は解約日の運用実績(積立金額)により増減し最低保証はありません。また、ご契約日から3年未満の解約または一部解約(減額)には、解約控除が適用されます。このため解約または一部解約(減額)を行う場合、受取総額は一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。
15年確定年金以外の「確定年金」「保証期間付(夫婦)終身年金」に変更した場合には、年金受取総額の最低保証はなくなり、受取総額は一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。
※年金受取期間が15年以上の確定年金でお受け取りの場合の年金受取総額は、一時払保険料相当額(基準金額) 以上となります。
年金開始日前日の積立金額を一括受取する場合には、一時払保険料相当額の最低保証はなくなり
A:据置(運用)期間満了時の積立金額
B:基準金額の95%相当額
のいずれか高い金額となり、一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。
年金受取期間中、未払年金現価を一括受取する場合には、年金受取総額の最低保証はなくなり、年金受取額およ び未払年金現価による受取総額は一時払保険料相当額(基準金額)を下回る場合があります。
|