
PMMのファイナンシャル・アドバイザーによる相続対策は、単なる「相続税対策」といった部分的なものではありません。必要に応じて税理士・弁護士など社外の専門家と連携しながら、民法などの法的側面や相続税法など税的側面での解決を行います。加えて、相談にお見えになるお客さまのご家族への想いや、それぞれの財産、相続という事由に対する価値観なども反映した総合的な対策をご提案することを、サービスの特徴としています。
また、ご遺族が相続以降の生活をどのようにお過ごしになりたいのか、それは可能なのかという「ご遺族のライフプラン」までを考慮した包括的な対策を立てることができるのも、他にはないPMMならではの特徴です。
当事例で使用している税率、評価額等は、平成21年2月現在の施行法令等に基づいていますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。なお、当事例をお読みになるにあたっては、こちらの留意事項をご覧いただいたうえで、お読みください。
実際にファイナンシャル・アドバイザーにご相談になりたい場合は、こちらの初回面談のお申込みよりお申込みください。
それでは、実際のご相談に対する提案事例を見てみましょう。
代々引き継いできた大切な土地。できれば手放したくはないけれど、 このままでは土地を手放さずに相続税が支払えるかどうか心配です...
三井太郎さんは53歳。3歳年下の奥さまと、20歳の娘さんの三人家族です。代々受け継いできた土地の一部で賃貸マンションなどを経営しています。数年前、取引銀行の担当者に相続税額を試算してもらったときには難なく支払える額だったのですが、その後不動産価格の上昇があったため「本当に土地を売らなくても大丈夫だろうか?」と不安が頭をよぎるように…。
また、奥さまも取引銀行の担当者に土地を多く持っている資産家であることを伝えていなかったのも気がかりでした。そこで「とても満足のいく提案をしてもらえた」と知人から聞いたファイナンシャル・アドバイザーを紹介してもらい、相談してみることにしました。
まず三井さんご夫妻に、相続についてどのような心配をされているのか、どういう解決策を望まれているのかをおうかがいします。お二人のご不安やご希望は次の通りでした。
まずは、相続について不安に思っていること、気がかりなこと、どうしてもこだわりたいこと、こうして欲しいというご希望など、何でもお気軽にお話しください。そうすることで単なる節税対策にとどまらない、お客さまの想いや価値観を反映した、お客さまにとって最善の相続対策をご提案できるのです。
三井さんご夫妻、それぞれの資産状況の分析とお二人の想いやご希望を検討した結果から、二次相続までを考慮した、土地活用や保険商品の活用などによる総合的な対策をご提案しました。
相続対策というと相続税の軽減ばかりに目を向けがちですが、対策が必要なものはそれだけではありません。特に保有資産が占める不動産の割合が大きいという土地オーナーの場合、円滑な遺産分割や納税資金を確実に確保することが「争族(続)」を避けるためにも重要なポイントとなるのです。
これをベースの考えとしたうえで、PMMのファイナンシャル・アドバイザーは、お客さまの想いや価値観を反映できるよう、豊富な知識とスキルをもとに最善の対策を立案いたします。
三井さんご夫妻への対策のポイントを踏まえた、具体的な提案は次の通りです。なお、一次・二次相続トータルの納税額では、綾さんが遺産全額を相続した方が軽減されるため、その方針について三井さんご夫妻は納得されています。
<提案イ>弥生さん所有の駐車場に賃貸マンションを建て、貸家建付地評価の特例を活用する
<提案ロ>弥生さんの保有資産を個人年金に組み替えて相続税評価額を下げる
<提案ハ>弥生さんを被保険者とした生命保険に加入する
<提案ニ>綾さんに生前贈与を行い、その資金を長期的に運用する
お客さまの想いを実現させるために、複数の対策を組み合わせるなどして、最も効果的な対策を考えます。実行策としては、ただ単に自社商品を当てはめることを考えるのではなく、この対策に必要な手段として、この金融商品を、この方法を、という考え方で最適な商品や方法を選択し、お客さまが最善の方法を意思決定できるよう、ファイナンシャル・アドバイザーが全力でサポートいたします。
これまでの対策を実行した場合、次のような効果が期待できます。三井さんご夫妻の「土地を手放すことなく」というご希望に沿うものであり、三井さんご夫妻にとって無理のない、最善の対策となりました。もちろん、今後保有資産額は変化するでしょうし、税制変更の可能性も十分あります。ですから、今回の対策も必要に応じて効果を検証し、見直していくことになります。
| 1.現預金(ご夫妻分合計) | 2800万円(対策実行時点での金額) |
|---|---|
| 2.死亡保険金 | 1億5000万円 |
| 3.生前贈与及びその運用益 | 約5800万円(※) |
(※)毎月10万円を税引後年平均3%の1年複利により30年間運用できた場合の概算値
相続対策は、すぐに実行できるものと、時間をかけて実行することで徐々に効果が出てくるものがあります。長く時間がかかればかかるほど、お客さまの状況やお考えにも変化が生じる可能性が大きくなりますし、あるいはお客さまの側に変化はなくても、税制等の改正により当初立てた対策の効果がなくなることもありえます。
そこでPMMのファイナンシャル・アドバイザーは、お客さまが一度実行された後も、継続的に状況確認を行うというプロセスを踏み、必要に応じて対策を適宜見直すというフォローを行っています。